弁護士や司法書士、税理士などの士業に仕事を
お願いした方がいいのはどんなときでしょうか?
自分でできるものもあればプロにお願いするべきものもあります。
普段から税理士などと接点のない方にとって
士業にお願いするのはハードルが高いように感じますよね。
税理士側からすると、もっと早く相談して欲しかったと思うことも
たくさんあります。
どんなときに税理士に相談した方がいいか書いてみます。
相談するときはお早めに!
士業への相談はしづらい?
ちょっと前に実家の相続がありました。
財産が多くて大変、ということではなく逆です・・・。
故人の自宅や車などが使える状態ではないので処分したかったのです。
相続の放棄はしたけど、残った財産はどうなるんだろう?
いろいろ調べたけどよくわかりません。
専門家に相談することにしたのですが、これが結構ハードル高い!
はじめは親が自分で相談する、と言っていたのですが
結局は私が代理で聞くことにしました。
親が言うには、弁護士にどうやって相談していいかわからない、
そもそもこんなことを聞いていいのか、と心配していました。
一般の人にとって士業への質問って大変なんですよね。
税理士に相談した方がいい場合
税理士業界に入って10年以上経ちますが、
もっと早く相談してくれれば、と思うことがたくさんありました。
税理士に相談した方がいいケースとしては、
- 新規に事業を始めたい・始めた
- 会社を設立したい・設立した
- 会計処理・記帳方法がわからない
- 売上が1,000万円超えた
- 税務調査の連絡があった
- 突発的な収入があって急に利益が上がった
などなど。
大きく分けて、事業を開始するときと事業が大きくなってきたときです。
事業を始めたときには相談を
個人事業でも会社を設立した場合でも、新たに事業を開始したときには
一度税理士に相談しましょう。
税理士は事業開始した当初は必要ない、と考えている方も多いです。
ですが、事業を開始したときに単発でもいいので相談しておきましょう。
本当によくあるのが、青色申告の申請をしていないというケース。
申請書を提出したけど期限が過ぎていることも。。。
ネットだけの情報はこわい
個人事業で家族に給与を払って節税しよう、と思っていた人もいました。
よくよく話を聞いてみると、その人のケースでは給与を払っても経費にできなかったのです。
会社を設立したときに資本金を100万円にしておいて、
1期目の途中で増資して1,000万円にしようとしていたケースもありました。
会社の設立時に資本金が1,000万円いかなければ消費税が2年間かからない、と思っていたんですね。
このケースだと2年目は消費税の課税事業者となって
消費税を納めることになります。
ネットだけの情報を鵜呑みにしてしまうのはこわいです。
断片的に正しいことが書いてあっても思わぬところで影響が出ることもあります。
売上が1,000万円を超えたら相談
一つの目安として売上が1,000万円を超えるようになったら
一度税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
1,000万円を超えると消費税を納める課税事業者となりますし、
個人事業なら法人成りした方が節税になる可能性もあります。
ただ、法人になると社長一人であっても社会保険が強制加入です。
最近では、社会保険の強制加入が嫌で法人成りしないケースもあります。
安易に法人成りするよりも一度相談した方がいいですよ。
税務調査の連絡があったら相談
しばらく事業をやっていると税務調査が来ることがあります。
税務署から連絡があったら一度税理士に相談してみましょう。
税務調査に来る前にやっておいたほうがいいこともあります。
税務調査で余計な罰金を払わない!事前に絶対やるべき2つのこと
事前に対策をすることで余計な罰金などを防ぐことができます。
思ったよりも利益が出たら相談
利益がでれば当然税金もかかります。
何もしないとムダな税金を払うことになりかねません。
かといって、自分でネットで調べても
正確に情報を得ることができるかわかりません。
税金はいろいろな条件を満たして始めて節税になるものが多いのです。
ちょっとした要件を満たしていないことで
せっかくやったのに節税にならないなんてこともあります。
思いがけない利益が出た時には早めに税理士に相談しましょう!
申告期限ぎりぎりではできる節税が限られます。
お金を使って経費を増やせばいいということでもありません。
会社にお金を残したいなら税金を払おう!節税より納税が大切
まとめ
税理士に何かを相談するって結構ハードル高いですよね。
妻に聞いてみても税理士ってよくわからないと・・・
事業をやっている方ならまだ馴染みがあるかもしれません。
心配なことなどがあったら早めに相談しましょう!
最近ではマイナンバーが始まって無申告が心配な方も多いようです。
税理士は顧問契約で毎月顧問料を払うスタイルばかりではありません。
単発の税務相談もやっている方もいます。
私も税務相談を受けておりますので
心配な方はこちらからご連絡ください。
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