印紙税は税理士でも難しい

IMG_0429先日、クライアントから印紙に関する質問がありました。
こういう契約書なんだけど、印紙は必要なの?
必要ならいくら貼ればいい? という内容です。

印紙は必ず貼りましょう

税理士でも印紙の判断は難しいです。
税理士試験で印紙の勉強をしないからです。
実務で覚えるしかありません。
クライアントからよく質問がきますが、ケースバイケースなので一概にどうとは言えません。
税理士業務のなかでも、判断に迷うものの一つでしょう。

貼っていればいい、というものでもなく正しい金額を貼っていないとペナルティもあります。
特に、貼っていない場合に税務調査で見つかったら本来の金額の3倍となります。
200円とか400円なら3倍でも大したことないですが、合併契約書などは4万円です。
3倍だと12万円にもなってしまいます。
実際に、私のクライアントで去年合併したところがあり、契約書に印紙を貼っていませんでした。
4万円を貼ってください、といっても高額なので渋っていましたが、
税務調査で指摘されたら3倍です、と説明したら貼ってもらえました。

そもそも、印紙なんて税務調査でみられるのか?

見られます。実際に印紙だけを見られたことがあります。
4、5人で調査にきて、そのうちの一人がずっと契約書などの印紙だけを調査していたのです。
通常、税務調査では契約のコピーなどを求められるケースが多いです。
その場合に貼っていないとすぐにわかってしまいます。
なので、必ず見られると思っておきましょう。

印紙が必要かどうかの判断は必ず内容を確認すること

契約書には、請負契約書・業務委託契約書など様々あります。
印紙が必要かどうかは契約書の名称にかかわらず、内容により判断することになります。
そのため、必ず内容を確認する必要があります。

先日の質問では、「委任契約だから印紙は必要ないでしょう?」というものでした。
確かに、委任契約の場合は印紙は不要です。
しかし、実際に契約書をもらって内容を確認したところ、成果物もあり請負契約に該当するようなものでした。
請負契約ですと印紙が必要です。

単純に、委任契約なら印紙はいらないと考えてはいけません。
印紙は内容で判断、ということを覚えておきましょう!

【編集後記】
先日受診した健康診断の結果がきました。
すべてAで何の問題もなく、ほっとしました。
日頃から健康管理は大切です。