障害年金の請求は初診日が超重要!初診日がわからなくても諦めない!

障害年金の請求には初診日が必要です。仮に初診日がわからなくても簡単に諦めないようにしましょう!
初診日がわからず諦めかけましたが、何とか請求することができました。
障害年金について書いています。

今年に入り、私の母が障がい者の認定を受けました。

腎臓が悪く、10年以上前から病院に通っていたのですが今年の1月にとうとう透析をしなければならないほど悪化してしまったのです。
週3回病院に通わなければならないので大変です。

昨日、母と会いましたがすごく元気でした。
見た目では透析をしているとは思えません。

透析が決まったときはものすごく落ち込んでいて、
生きるのが辛いと言っていたので心配でしたがちょっと安心しました。

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障害者の認定を受けたらやること

私の母が障害者の認定を受けてから下記の手続きを行いました。

  • 障害者手帳の交付申請
  • 自動車税の免除申請
  • NHKの免除申請
  • ドコモの基本料半額にしてもらう
  • 扶養控除等申告書の修正(障がい者は税金の控除が増えます)
  • 障害年金の請求

このなかで一番大切なのは障害年金の請求です。

障害年金は請求しないと貰えません!
請求漏れがないようにしっかりと請求しましょう。

障害年金の請求は初診日が重要

上記のなかで、障害年金の申請が一番大変でした。
請求には初診日がわかる書類が必要となります。

病気が発症したときに厚生年金に加入していたかどうかで受給できる年金額が変わるのです。
発症時の年金加入状況を確認するために初診日がわかる書類が必要とのこと。

初診日がわかるものなんて保管していない!

母の場合、病気の発症時には厚生年金に加入していました。

ただ、発症したのは10年以上前です。
病院に問い合わせましたがカルテは廃棄されており残っていませんでした。(保存期間は5年らしい)
領収書などもそんな古いものは残っていません。

正直、そんな古いものなんて保管していないですよね。。。
母が病気になったのは10年前でしたが、もっともっと前に発症した人もいるでしょう。

病気が発症して何十年も経ってから障害者の認定をされたら、
初診日がわかるものなんて残っているはずがありませんよ!

この制度自体がちょっとおかしいですよね。。。

障害者のための制度なのに、障害者と認定されても支給されないなんて。。。

手元に初診日がわかる書類がなくても簡単に諦めない

どうしようかと思いながら、当時の資料を確認していたら保険会社からの保険金の支払通知がありました。
もしかしたら、保険金の請求時にカルテを添付してるかも!と思い早速問い合わせをしたら、、、
案の定、カルテが残っていました!

病院のカルテは5年間で廃棄されていましたが、保険会社には残っていたのです!
本当に助かりました。

母の場合、これで請求が通り無事に支給が開始されました。
年間70万円くらい受給額が増えましたので、受給できるかできないかはかなり大きな問題です。
(結果として年間100万円くらいの支給額でした。かなり大きい!)

初診日がわからず泣き寝入りが多い

知り合いの社会保険労務士に聞いたところ、
初診日がわからず障害年金の請求ができない方が大勢いるようです。

初診日がわからなくても、客観的に初診日が推測できれば認定されるケースもあったとのこと。
例えば、家計簿や当時の給与明細で欠勤の記載がある等です。
また、うつ病でも障害年金の受給認定を受けたケースもあるそうです。

障害者のための制度なのに障害認定されても支給されない。。。

おかしいですよね。

まとめ

障害年金を請求することはレアケースかもしれません。

ただ、母のように病気が発症してから障害者の認定を受けるまでに何年も経過してしまうと
初診日を証明するのは困難になります。

必ず、初診日がわかる書類は保存しておきましょう!

仮に初診日がわかる書類がなくても簡単に諦めてはいけません。

病気になったときに保険金の請求をしていませんか?
保険金の請求をするときにカルテを添付しているかもしれませんよ。

泣き寝入りにならないように気を付けましょう!

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【編集後記】
昨日は一日休みでした。記事にも書きましたが母に会い障害年金申請に必要な書類を預かりました。
子供も遊んでもらったので喜んでました。子供が成人するまでは元気でいてほしいと思います。
自分が親になって初めて親の気持ちが分かりました。今まで散々迷惑かけてきたのでこれからは親孝行します。

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