年末調整のチェックポイントは?マイナンバーはどうするの?

年末調整のチェックポイントについて書いています。マイナンバーの取り扱いについても!

今年も年末調整の時期を迎えます。
注意点を確認しておきましょう。

マイナンバーも始まりましたからね。

こちらも合わせてチェックしておきましょう!

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年末調整の対象となる人

年末調整の対象となる人は決まっています。
誰もが対象となるわけではありません。

年末調整の対象となる人は、
「今年最後の給与を支払う時点で扶養控除等申告書を提出していて、給与の総額が2,000万円以下」の人です。
給与が2,000万円を超える人は年末調整の対象とはなりません。
確定申告をすることになります。

基本的には在職者で給与が2,000万円以下の人が対象、ということです。

退職者でも年末調整の対象となる場合もある

年末調整は、個人ごとに今年中に確定した給与の総額を対象として行うものです。
よって、今年の給与が確定しないと年末調整はできません。
途中で退職した人については、その後、再就職して他の会社から給与をもらう可能性があります。
そのため退職者については年末調整ができません。

ただ、退職者でも要件を満たすと年末調整の対象となります。
年末調整の対象となる要件は、

  • 12月分の給与の支払い後に退職した
  • 死亡により退職
  • パートで給与が103万円以下であり、退職後に他の会社から給与をもらうことがないと認められる人

最後のパートで給与が103万円以下、というのは扶養控除の関係です。
よく言われることですが、給与は103万円以下なら扶養の範囲内です。
なので、パートさんは103万円を超えないように働くことが多いのです。

上記の理由により、パートさんで給与が103万円以下の人が退職した場合には、
他の会社から給与をもらう可能性がないときには年末調整を行うことができます。

還付のための確定申告を省略するため、便宜上認められているのですね。

年末調整の対象となる給与は?

年末調整の対象となる給与は、原則としてその年に支払われるものが対象です。

12月20日締め12月25日支払い の給与は対象となります。
12月31日締め1月10日支払い の給与は対象とはなりません(来年の年末調整の対象)

給与の収入金額の収入すべき金額は、原則として支給日となっています。

そのため12月分の給与であっても支払が翌年1月だと翌年の年末調整の対象となります。

中途入社した人の年末調整はどうする?

途中で入社した人については前職の給与を確認する必要があります。

前職の給与がある場合は、その前職の給与も含めて確定申告をする必要があるからです。
確認方法は、前の会社から源泉徴収票をもらって確認します。

源泉徴収票で、給与の金額・社会保険料・源泉徴収税額を確認します。

前職の給与が不明の場合は?

前職の給与が不明の場合は、年末調整を行うことができません。
年末調整ができないということは税金の清算ができない、ということです。

よく、「年末調整で還付になった」といいますがこの還付もできないということですね。(徴収の場合もあります)
前の会社が倒産などしていたら源泉徴収票はもらえません。

年末調整はできませんが、とりあえず12月分の給与は毎月の給与と同じように源泉徴収します。

そして年末調整をしていなくても源泉徴収票を発行し、それをもって個人が確定申告をすることになります。
会社としては源泉徴収票を発行するだけです。

あとはその個人が確定申告をして清算することになります。

控除はしっかり受けましょう

控除には自分から申告しないと控除を受けられないものがあります。

会社が社会保険に加入していれば社会保険料の金額は会社側も把握しています。
社会保険料の控除は、一緒に生活している親族の国民年金を支払った場合も控除できます。

でも、会社側はこの国民年金を支払っていることはわかりません。
自分が申告しないと控除してもらえないのです。
申告する方法は、「保険料控除申告書」というものに記載することで申告します。

同じように、生命保険料についても自分から申告しないと控除してもらえません。
もうそろそろ保険会社から控除証明書が送られてきます。
それを「保険料控除申告書」に添付して申告します。

扶養親族控除も申告しないと控除できません。
扶養親族が障害者である場合にはきちんと申告しないと控除してもらえない可能性があります。
特に年の途中で障害者になったり、寡婦になったりした場合は注意が必要です。
これらの申告は「扶養控除等申告書」に記載することになります。

「扶養控除等申告書」には16歳未満の扶養親族を記載する必要があります。
記載するところは用紙の下の方です。

16歳未満の扶養親族は、所得税も住民税も扶養控除の対象にはなりません。
なぜ記載するのかというと、住民税の「非課税限度額」を計算するため必要だからです。
「非課税限度額」は扶養控除にならない親族についても含めて計算することになっているのです。

平成27年10月6日追記

年末調整でマイナンバーはどうするの?

平成27年10月よりマイナンバーが発送されます。
みなさんの中にも届いた人がいるでしょう。

マイナンバーも年末調整で使います。

使いますが、実際に使うのは平成28年分からとなります。
平成27年分の年末調整では使いません。

マイナンバーは会社が従業員のものを集める必要があります。

集める時期としては、平成27年分の年末調整のときがいいでしょう。
つまり、今年の年末調整ということです。

マイナンバーを使うのは平成28年分の年末調整からです。
ですが、集めるのは平成27年分の年末調整時です。

平成27年分の年末調整時には平成28年分の扶養控除等申告書を書きますよね。
その平成28年分の扶養控除申告書等には、マイナンバーを記載する欄があるのです。

紙でマイナンバーを回収するのはリスクが高いのでやめた方がいいでしょう。
ですが、マイナンバーを回収するのは平成27年分の年末調整時に一斉に集めるべきです。

freeeやMFクラウドなどのクラウドソフトを利用することが一般的でしょうね。

追記ここまで—————————————————

まとめ

以上、チェックポイントを記載しました。
特に控除については漏れがないようにしっかり控除を受けましょう。
万が一、控除もれがあっても確定申告をすれば大丈夫です。
ただ、混んでますし手間がかかってしまいますけどね。
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【編集後記】
ウチのマンション、また空きがでました。
どんどん引越していきます。
半年以上も空き家になっている部屋もあります。
何かあるのかな。。。

【イクメン日記】
ようやく兄弟で遊ぶことが増えてきました。
次男はまだ走り回れないからおとなしいですけどね。
1年後は二人で走り回っているでしょう。