確定申告は税金を納めるためだけのものではない。税金を取り戻すこともできます。

10月になりました。
そろそろ年末調整を意識し始める時期です。

2014-09-30 21.14.50

確定申告は税金を払うためのものだけではない

みなさんは還付申告というものをしたことがありますか?
これは税金が還付される申告です、文字通りです。
確定申告というと「税金を払う」ものというイメージがあるでしょう。
税金を払うためのものだけではなく、税金を取り戻すための確定申告もあるのです。

確定申告は毎年3月15日までに前年の所得を税務署に提出しなければいけません。
これは前年中の所得の「精算」になります。
サラリーマンであれば給与をもらうときに所得税が天引きされていますが
この天引きされた所得税は「前払い」のようなものです。
この前払いされた所得税を精算するのが確定申告なのです。

例えば、年間で12万円所得税を天引きされている人が確定申告で精算してみたら10万円でよかったとすると、2万円が戻ってくることになります。

サラリーマンは年末調整で「精算」される

サラリーマンの場合はこの「精算」は年末調整で行うことになります。
わざわざ確定申告しなくてもよいのです。
よく、「年末調整すると還付金がある」と言われますが、これは前払いした所得税が精算されて戻ってきているのです。

なぜ還付金が発生するのか

なぜ確定申告して精算すると「前払いした所得税」との差額がでるのでしょうか。

「前払いしている所得税」は、その時点の状況での「前払い」です。
例えば、今年中に結婚して奥さんが扶養になったりすると差額が発生します。
結婚する前と結婚した後では状況が違うからです。
結婚して扶養ができたことにより、「独身という前提」で前払いしていた所得税の金額と
「扶養がいる」所得税との差額が発生するのです。

確定申告すると税金が戻ってくる人

確定申告すると還付されるケースもありますが全員が還付を受けられるわけではありません。

確定申告をすると税金が還ってくるケース
・医療費がある
・寄付金がある
・盗難や災害に遭った
・住宅を購入した
・年の途中で退職して再就職していない
・年末調整をしていない
・年末調整のときに生命保険料控除や扶養を忘れた
・副業で損失がある
・株の配当金があり、株の譲渡損失もある(上場株式)
などです。

税金が戻ってくるのに申告しないのはもったいないです。
しっかり還付を受けるようにしましょう。

早く還付申告すればそれだけ早く税金が還ってくる

所得税の確定申告は毎年2月16日から3月15日が期限となっています。
3月の期限間際の混雑した時期に申告すると還付処理も時間がかかってしまいます。

以前、税務署に早く還付を受けるためにはどうすればいいか聞いたことがあります。
回答は、早く還付を受けたいなら早く申告してください、とのこと。
還付申告は、1月からでも行うことができます。
実際には1月20日頃に用紙が揃いますから2月16日まで待たなくてもその前に申告をすることができます。
1月になればどの税務署も還付申告を受け付ける体制ができているはずです。

時期にこだわらないなら空いているときに行けば相談に乗ってもらいやすい

確定申告は毎年3月15日が期限ですが、還付申告の場合は期限が過ぎてからでも大丈夫です。
還付の時期にこだわらないのであれば、期限を過ぎて空いている時期に行った方が
丁寧に相談にのってもらえるでしょう。

確定申告の時期には税理士等が無料相談を行っています。
こちらを利用してみるのもいいと思います。

【編集後記】
iPhone6が大きすぎると感じたのですが、
大きいのもいいかなと思い始めています。
ネクサス7を買い替えようと思っているので大きいスマホにしようかと思案中です。

【イクメン日記】
下の子が他の人が食べているのをみると欲しがるようになりました。
離乳食はあまり食べないのですが、お菓子はよく食べます。

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