税理士はアドバイスをすることしかできない。決断をするのは経営者です。経営者は何がいいのか自分で考えて決断しなければいけません。

先日、電話でクライアントとちょっと揉めているスタッフがいました。

2014-10-27 21.13.51

もっと税理士のアドバイスが欲しいなら報酬があがっても仕方ない

もめていた理由は、今期の売上げが1,000万円を超えたので2年後に消費税を支払う必要があることを説明していたら「もっと早く教えてくれれば売上げを調整したのに」と言われたそうです。
「売上が1,000万円を超えないようにしてください」と教えてくれればよかったのに、とも言われたみたいです。

このクライアントは年一回だけ決算のときにしか話をしません。
今期の売上げがどれくらいなのか利益がでているのかは決算をしてみないとわかりません。
「決算をしてみたら、売上げが1,000万円を超えたので2年後に消費税を支払うことになります」というのはある意味仕方のないことです。

毎月面談をしているクライアントであれば売上や利益の予想ができますから、
いろいろと対策もできます。
年一回という契約ですから税理士報酬も安くなります。
安くなる分、税理士からのアドバイスの回数も減りますし、今回のように決算で予想外の数字になっても出来る対策は限られてきます。
もっとアドバイスが欲しいのであれば報酬が高くなっても仕方ありません。

今回のケースでは「売上1,000万円を超えたら消費税を支払う義務がでてくる」
ということは事前に伝えて置くべきだったと思います。
その上で、「お伝えしていた通り1,000万円を超えたので消費税の支払い義務が発生しました」と
伝えれば問題なかったでしょう。

でも、そもそも売上げが1,000万円を超えそうだから調整する、
という考え自体がちょっとおかしいですよね。
売上を上げる機会を無くしてしまうわけですから。。。

 

どうするのか決断をするのは経営者の仕事

「これ以上働くと扶養に入れません」、「売上が1,000万円超えたら消費税を払うことになります」、「会社設立するときの資本金は1,000万円未満にしましょう」 。

これらの言葉は税理士からよく聞くと思います。
税理士から今のままだとどうなるか、を聞いたあとに実際どうするのかは
経営者が決めることです。
税理士が決めることはできません。

会社設立時の資本金が1,000万円を超えたら消費税がかかると言われたけど
取引上資本金が大きい方が有利だから1,500万円にする、とかの決断をするべきなのです。
税理士から1,000万円未満がいいと言われたから、というのではダメです。

このケースだとこうなる、ということを聞いた上で、
経営者は自分で判断しなければいけないのです。
その結果、上手く行ってもダメでもすべて経営者の責任です。

もちろん、われわれ税理士も真剣にアドバイスしています。
どうなっても経営者の責任だから、とは思っていません。
報酬をいただくわけですから。

税理士も真剣にアドバイスしていますので、経営者の方も真剣に考えて
経営判断をするようにしていただきたいと思います。
「売上が1,000万円を超えないようにしてください」なんていうアドバイスを求めていてはダメです。

【編集後記】
風邪が長引いているので病院にいきました。
治りかけと言われましたが子どもも風邪気味なのでいつまでも治らなそうです。
走ったのがいけなかったのかも。。。
完治するまで走るのはやめた方がいいかも。

【イクメン日記】
だんだんと次男も自己表現するようになってきました。
持っているおもちゃを長男に取られると怒ります。
絶対ケンカするようになりますね。。。